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相続手続き・会社設立・債務整理・裁判手続きの相談は新宿のすずき司法書士事務所へ!

JR新宿駅から徒歩6分

電話 無料 相談 03-6908-6278

平日8:30~19:00 夜間土日応相談


取扱業務SERVICE

取扱業務一覧


遺言・相続

わたしたち司法書士は不動産登記の専門家です。
なかでもすずき司法書士事務所は
遺言・相続の分野に力を入れております。
遺言書を残したいが書き方がわからない、相続人以外に遺贈したい、遺言書が見つかったので手続きが知りたい、相続人間で遺産分割協議がしたいなど
遺言・相続のことでしたらなんでもご相談ください。初回無料の相談も受け付けております。
まずはメールもしくはお電話でお問い合わせください。

遺言・相続パートナーズ


会社設立・企業法務

新規事業を始めたい、と考えたときにまず大変なのは会社設立手続きです。わたしたちは皆様の希望に沿った会社設立手続きを全面的にサポートいたします。
会社設立手続きについて何もわからなくても、ご希望に沿うのが難しくても時間をかけてご相談に乗ります。また、会社設立を速やかに行いたい場合でも、確実に迅速にお手続きさせていただきます。
会社設立手続きのみならず、会社設立後の契約書の作成・確認等の企業法務、商号変更・目的変更等各種変更手続きをトータル的にサポートしております。
会社設立から設立後の企業法務や各種手続き、書類作成等をまとめてお任せください。

遺言・相続パートナーズ



債務整理・過払い金請求

借金でお悩みに方へ、わたしたち司法書士が借金問題を解決いたします!
債務整理には任意整理、過払い金請求、個人民事再生、自己破産など、さまざまな問題解決の方法がありますが、わたしたちがあなたにあった最善の方法で解決いたします。
過払い金請求をすることにより、借金がゼロになったり、払いすぎた利息が返ってきたりすることもあります。
まずはわたしたち司法書士にご相談ください。
遺言・相続パートナーズ
       



未払報酬・敷金返還請求・債権回収

サービス残業をしていませんか?
原則、使用者は労働者に対して1日8時間以上、1週間40時間以上働かせた場合、その時間については割増賃金を支払わなければなりません。
わたしたちがあなたに代わって
未払いの残業代(報酬)を請求いたします

マンション退去時にきちんと敷金を返してもらっていますか?
部屋の修繕費や清掃費を請求されていませんか?
原則、入居時に預けた
敷金は全額返してもらえます。また、賃貸借契約に特別な規定がない限り、故意の破損以外の修繕費を支払う必要はありません。

支払われない売掛金はありませんか?
売掛金の消滅時効(支払いの請求ができる期間)は2年です。
請求できなくなる前にきちんと
債権回収しましょう
少額だからと言って泣き寝入りせず、まずはわたしたち司法書士にご相談ください。

                                   



成年後見登記手続き

成年後見制度とは、認知症の高齢者や障害者など判断能力が不十分な方々を、保護したり支援したりする制度です。以下のような場合に利用することができます。

・一人暮らしをしているが、今後のことを考え、施設に入る手続きや資産の管理をしてほしい。
・アルツハイマー病と診断された。今後が不安だ。
・高齢の両親が訪問販売等で高額商品を買ってしまう。
・認知症の家族が所有している不動産を売却して入院費等にあてたい。
・寝たきりの親の世話をしているが、他の兄弟から財産管理の面で疑われている。

ご本人やご家族の方々が安心して今後の生活を送ることができるよう、わたしたち司法書士が法律面や生活面をバックアップしていきます。
                                 
  



不動産登記手続き

不動産登記とは簡単に言いますと、土地や建物の所有者は誰なのか、土地や建物に担保権などは付いていないか、所有者はどのような経緯で変わってきたかなどを明らかにするものです。
以下のような場合には
不動産登記手続が必要になります。

・売買・贈与による所有権移転登記(名義変更)
・建物を新築した場合の所有権保存登記
・銀行などの住宅ローンの担保権(抵当権)の設定登記
・住宅ローン等を完済した場合の担保権(抵当権)の抹消登記
・土地や建物の所有者が住所・氏名を変更した場合の住所・氏名変更登記


                        


商業登記手続き

すずき司法書士事務所では株式会社の登記の他にも以下のような法事の登記も取り扱っております。

・有限会社
・NPO法人
・医療法人
・一般社団・財団法人
・公益社団・財団法人
・事業協同組合

設立登記から役員変更登記、組織再編手続までどんなことでもご相談ください。



                                   


裁判外における業務

紛争解決の手段は裁判のみではありません。
裁判外での和解や示談交渉をしたり、内容証明郵便を作成・送付することにより、裁判手続きを経ずに問題が解決することがあります。
裁判沙汰にするのはちょっと・・、とお考えの方は、まずは裁判外での手続きを提案させていただきます。


  

                              


簡裁訴訟代理業務

法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、140万円以下の民事紛争について、代理人となって紛争を解決をすることができます。
簡易裁判所において民事訴訟の代理人なったり、調停の代理人となったり、和解交渉などをすることができます。
すずき司法書士事務所では、認定を受けた司法書士が2名おりますので、難しい事件でも迅速に対応することが可能です。
お悩みのことがございましたら、まずは無料相談をご利用ください。
ご本人で手続きを行いたい場合には、本人訴訟支援も承っております。


                        


家庭裁判所における業務

以下のような事件の家庭裁判所への提出する申立書作成全般取り扱っております。

・自筆の遺言書が見つかった場合の遺言書検認の申立て
・亡くなった方の借金が発覚した場合の相続放棄の申立て
・亡くなった方の財産や借金がはっきりしない場合の相続限定承認の申立て
・失踪宣告の申し立て
・遺産分割調停の申立て
・離婚調停申し立て
・養子縁組許可の申立て etc



                                   


建設業の許可・飲食店営業許可

一定規模以上の建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営もうとする場合は、
建設業法の規定により都道府県知事または国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
行政書士は、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、
必要な書類の作成及び代理申請を行います。
許可取得後の更新手続きについてもサポート致します。
その他、官公署に提出する以下のような許認可の申請を代理致します。

・宅建業
 免許申請(新規/更新)、業者名簿登載事項変更届書、主任者資格登録簿変更登録申請書
・既存宅地確認申請、宅地造成許可申請
・飲食店営業許可申請、酒類販売許可申請
・古物商、質屋等営業許可申請
・電気工事業開始届、電気工事業者登録申請
・旅館営業許可申請、旅行業登録申請
・食品販売店許可申請、たばこ小売販売業許可申請
・産業廃棄物処理業許可申請 etc



                                   


NP0法人・医療法人等許認可

NPO法人や医療法人、社会福祉法人などは、設立する際、都庁等の監督官庁に許認可を得る
必要があります。
行政書士は、許認可に必要な書類の作成、申請書の提出を代って行います。
設立後も監督官庁に適宜書類の提出が必要となりますので、それについても作成、作成サポート、
アドバイス等を行います。
許認可と合わせて法務局に対する登記申請も行いますので、手続きをすべて任せたい場合も、
お気軽にご相談ください。



                                   


車庫証明・農地転用

車庫証明を取るには、平日に警察署へ2度以上行く必要があります。
会社勤めで時間の取れない方のために、行政書士が変わって申請したり、書類作成のアドバイスを
致します!
また、農地を所有されている方で、農地を農地以外の土地に変更したい、農地を売買したいと
お考えでしたら、許可申請が必要な場合がございますので、一度ご相談ください。



                                   


契約書・内容証明郵便作成

行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)
及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、以下の様な書類のことを言います。


・遺産分割協議書
・贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借などの各種契約書
・示談書、協議書、内容証明
・嘆願書、請願書、陳述書、上申書 etc

行政書士は、内容証明郵便作成の専門家です。
内容証明とは、いつ、誰から誰に宛てて、どのような内容の文書が差し出されたかを
証明するために、作成するものです。
主に、契約の解除・取消し、クーリングオフ、債権の放棄、時効の中断などが必要な場合に
用いられます。



                                   

バナースペース

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