03-6908-6278
平日8:30~19:00 夜間土日応相談
A.他人から依頼を受けて、法務局に対する登記・供託の申請の代理や、裁判所や検察庁に対する書類の作成を
変わって行うことを業とするものです。
法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所において、訴額140万円以下の訴訟事件を代理して行うことが
できます。
より市民の皆様の身近にある事件を解決する、頼れる街の法律家です。
A.遺言・相続や会社設立・企業法務には特に力を入れて取り組んでおります。
その他の主な取扱業務は取扱業務を参照してください。
ここに記載されていない業務、だれに頼んでいいのかわからない業務につきましても、まずは当事務所まで
お問い合わせください。提携している税理士、弁護士、行政書士などをご紹介させていただきます。
A.個別事案によって必要な費用が変わってきますので、詳しくは当事務所までお問い合わせください。
概算の費用につきましてはご利用料金をご参照ください。
A.基本的には、東京都及びその近郊の県が業務範囲ですが、ご依頼があれば全国どこでも出張いたします。(た だし、別途出張費をいただく場合がございます。)
また、メールや電話での対応は全国どこでも無料で行っております。是非ご利用ください。
A.原則として、平日の8:30から19:00までが営業時間となっております。
事前にご相談いただければ、営業時間後や土日祝日も対応いたします。
また、メールでのご相談は、365日24時間受け付けております。
A.まず不動産の相続する割合を決める必要があります。
法定相続分もしくは遺産分割協議による相続分、遺言書がある場合は遺言書の内容による
相続分で不動産を相続することができます。
決定した相続分に基づき、相続登記を申請する必要がありますが、不動産の評価額によって、
相続税の申告が必要になる可能性があります。
詳しくは遺言・相続パートナーズを参照してください。
A.遺言書が自筆なのか公正証書によるのかによって手続きが異なってきます。
自筆の遺言書の場合、まず家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。
当事務所では自筆遺言書の検認の申立てのための戸籍等の収集や、申立書の作成を行っております。
A.原則として遺産とともに故人の債務も相続することとなります。
遺産より債務のほうが多い場合は、相続放棄の手続きをすることにより、
債務を相続しなくてもよくなります。
また、遺産や債務の額がはっきりしない場合は、限定承認の手続きをすることにより、
個人の遺産以上の債務を相続しなくてもよくなります。
詳しくは相続放棄・限定承認を参照してください。
上記の手続きは原則として相続発生後3か月以内に手続きをよる必要がありますので、
お急ぎの方は、当事務所までお問い合わせください。
A.親子間といえども贈与契約書の作成が必要となります。
作成中
A.会社形態が株式会社なのか合同会社なのかその他法人なのかによって、費用が異なります。
詳しくはご利用料金を参照してください。
当事務所では一般社団法人やNPO法人など様々な会社の設立を行っております。
A.株式会社なら最短3日で設立することが可能です。
すぐに法人を持ちたい方はぜひ当事務所までお問い合わせください。
その他会社・法人につきましても迅速な設立が可能です。
A.当事務所ではご本人による申請の支援や提携している行政書士による申請をサポートしております。
A.お客様との相談のうえ、内容証明郵便による請求や裁判所を利用した支払督促、訴訟手続きなど、
債権回収に様々な手段を行使することが可能です。
売掛債権につきましては時効期間が2年となっておりますので、お急ぎの方は当事務所までお問い合わせくださ い。
〒160-0023
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