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相続放棄・限定承認

亡くなった方の借金が発覚したら

故人の債権者と名乗る会社から督促状が届いた

こんなご相談がよくあります。
「亡くなった主人の借金を支払ってもらいたいと、○○信用保証協会と言うところから通知が届きました。
 亡くなった主人の残してくれた財産はほとんどありません。妻である私が主人に代わって借金を全部返さ ないといけないのでしょうか?」
「相続が発生しましたが、相続人の中に面倒な手続きはしたくない、相続権を放棄したい、と言っている者がいます。どんな手続きを取ったら良いでしょう?」
相続が発生したからと言って、相続人は必ず相続財産を相続しなければならないわけではありません。
また、被相続人が借金を残して亡くなった場合でも、相続人は被相続人に代わって残りの借金を返さないといけないわけでもありません。
民法の規定では、相続人は自分に相続があることを知った時から「3か月以内」であれば、家庭裁判所に申述することにより、相続を放棄することができる、となっています。
では、相続が発生したことを知ってからもうすぐ3か月が経つ、または、相続発生を知った時から3か月を過ぎた後に、故人の債権者から借金の督促状が届いた、と言う方は相続放棄ができないのでしょうか。
こう言った方でも、家庭裁判所に請求することにより、相続するかどうかの熟慮期間を新調してもらえることがあります。
ただし、相続放棄の申述をすると、相続放棄した相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので、後順位の相続人に相続権が移動することがあります。
例えば、相続人が故人の妻及び息子一人だとして、息子が相続放棄の申述をすると、後順位の故人の両親、両親が亡くなっている場合は、故人の兄妹に相続権が移動します。
遺産分割協議をするだけで解決する問題もありますので、相続放棄の手続きを含め、まずはご相談ください。

*相続放棄手続きの費用について⇒⇒⇒ご利用料金

故人の借金がいくらあるかわからない

相続放棄と似た手続きに「限定承認」と言うものがあります。
相続財産(プラスの財産)より、明らかに負債(マイナスの財産)が多い場合や、負債がどれくらいあるかはっきりしない場合に取られる手続きです。
限定承認の手続きを取ることにより、例えば、被相続人に5,000万円の相続財産と7,000万円の負債がある場合でも、相続人は5,000万円の限度でしか責任を負う必要はありません。債権者は5,000万円を超える部分について、相続人に対して督促や強制執行等をすることはできなくなります。
また、プラスの財産は分かっているが、マイナスの財産がどれだけあるかわからない時でも、保険の意味で限定承認の手続きをしておくことも可能です。
しかし、限定承認の手続きを取る場合、下記のように「相続全員で手続きをしなければならない」「債権者に対して催告、官報による公告をしなければならない」「相続財産に不動産が含まれている場合、競売により売却すると譲渡取得税がかかる」と言った面倒も発生します。
限定承認の手続きは相続放棄と同じく、自分に相続があることを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続人全員が申述することにより行います。
相続財産を相続すべきか、相続放棄をすべきか、とりあえず限定承認をしておくべきかなど、じっくりと相談にのりますので、お気軽にお問い合わせください。


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