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遺産分割協議

遺産分割協議の方法

遺産分割には被相続人の遺言による「指定分割」と共同相続人全員の協議による「協議分割」があります。
一般的に遺産分割と言うと「協議分割」の方を指します。

協議分割は被相続人の遺言による指定が無い場合に行われるが一般的ではありますが、遺言が存在する場合であっても、共同相続人全員による協議により、遺言の内容と異なる合意が成立した場合には、遺産分割協議の内容が優先することとなります。

遺産分割協議は共同相続人の一人からの要求があれば、ほかの共同相続人はそれに応じる義務があり、一部の共同相続人を除外した協議や、相続人の意志を無視して行った協議は無効となります。

遺産分割協議の種類

遺産分割の種類には以下のものがあります。

1.現物分割
 土地・建物などの個別財産について、相続する数量、金額、割合を定めて分割する方法です。
 現物財産のみで遺産分割が可能であるときは、この現物分割のみを行います。
2.換価分割
 現物分割のみで遺産分割が行えないとき、金銭による分割の方が遺産分割協議がスムーズに進むときに、 土地・建物や有価証券の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を分割する方法です。
3.代償分割
 特定の相続人に居住用不動産を相続させたい場合や、特定の相続人に被相続人が所有する自社株式を相続 させたい場合に、財産を相続する代わりに自己の固有財産をほかの相続人に支払う方法を言います。

遺産分割協議が調わない場合

遺産分割が調わず紛争となった場合には、以下の方法により分割することができます。

1.調停分割
 家庭裁判所に申し立てることにより開始される手続きです。
 家庭裁判所において調停委員が当事者に代わって協議を行い、法定相続分に拘束されません。
2.審判分割
 調停が不成立に終わった場合に開始される手続きです。
 分割の裁量は裁判官に委ねられ、共同相続人全員の合意が無い限り、法定相続分に反する分割を行うことはできません。

遺産分割協議協議書

遺産分割が無事成立し、各相続人の取得する財産が確定したら、後日の紛争を予防するために、遺産分割協議書を必ず作成しましょう。
また、不動産や有価証券の名義変更や、銀行し預金を引きたすためにも遺産分割協議書の提出が必要となります。

協議書の作成方法は法令等で特に定められた形式はありませんが、相続人全員が署名(または記名)し、実印を捺印する必要があります。
協議や署名捺印は相続人全員が一堂に会し行われるのが一般的ですが、協議の内容をまとめた遺産分割協議書を持ち回りで署名捺印する方法でも構いません。全員の署名捺印が行われたときに遺産分割協議は完了します。

一度作成された遺産分割協議書も、相続人全員の合意があれば、その内容を解除し、再度遺産分割協議を行うことも可能です。


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