1.夫婦間にお子様がいないケース
お子様がいない夫婦の一方が亡くなった場合、残された配偶者の他に、ご両親や兄弟姉妹が相続人とな りことがあります。兄弟姉妹の中で亡くなっている方がいる場合、その子(遺言者から見ておい・めい) が相続人となる場合もあります。あまり関わり合いのなかった方に相続されるのを避けるために、配偶者 に財産をすべて相続させる遺言書を作成するのが良いでしょう。
2.相続人以外の方に財産を承継させたい場合
自分お世話をしてくれた長男の嫁や内縁の妻などは、相続権がないため、自分の財産を承継させたいと 考えた場合は遺言により遺贈させるほかありません。
3.相続人が全くいない場合
相続人が誰もいない場合、相続財産は国のものとなってしまいます。生前親しかった方や慈善団体に寄 付したい場合は遺言書を残すようにしましょう。
その他にも
5.相続人が多く、遺産分割協議に手間がかかりそうな場合
6.相続人の中に財産を承継させたくない者がいる場合
7.相続人の中に特に多くの財産を承継させたい者がいる場合
などの事情がある場合には、できるだけ遺言書を残すようにしましょう。
簡単な遺言書の作り方です。
紙とペンと印鑑があれば10分で遺言書を作ることができます。
以下の作成方法は自筆証書遺言のものです。
公正証書遺言、秘密証書遺言は公証役場で作成することとなります。
@用意するもの | A本文 | |
まず、紙とペンを用意しましょう。 紙は、便箋でも白紙の用紙でも何でも 構いません。 ペンは改ざんを避けるためポールペンまたは万年筆を用意してください。 万が一、書き損じがあっても訂正することができます。 最後に押印が必要なので印鑑(実印でなく認印で構いません)も用意してください。 |
内容は、必ず自筆で記載してください。 相続人の一人に財産を与えたい場合は「相続させる」、相続人以外のものに財産を与えたい場合は「遺贈する」と記載してください。 書き損じがあった場合は、該当箇所を二重線で消し、訂正したうえで押印し、欄外に「本文2行目○○を○○と訂正する」などど付記し、その場所に署名してください。 |
B署名 | C遺言書の保管 | |
遺言の内容が書き終わったら、その下に作成日を記載し(○年○月吉日だと無効になります)、住所氏名を署名のうえ、印鑑を押印してください。 | 作成した遺言書は遺言書などと記載した封筒などに入れ、保管してください。 遺言者が亡くなった後、作成した自筆の遺言書を家庭裁判所に提出し、検認と言う手続きを行う必要があります。 |
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