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商業登記コラム

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2012年6月11日「株式会社と合同会社」
2012年6月6日「会社の印鑑」
⇒過去のコラム

2012年6月11日(月)
株式会社と合同会社

みなさまは合同会社と言うものをご存知でしょうか?
合同会社は平成18年の会社法改正時に、新しく認められた会社のスタイルです。
合同会社とは、株式会社と同じく、社員1名から設立することができ、出資者は出資の限度で責任を負う、有限間接責任の会社スタイルです。
株式会社との大きな違いは、出資者=社員となることにより、会社の所有と経営が一致しており、
会社の運営の多くを会社法に従うことなく、定款で定めることができる点が挙げられます。

まず、株式会社ではなく、合同会社を設立するメリットを挙げてみましょう。

1.定款による自由な会社運営
2.決算公告が不要
3.利益配分の自由
4.役員の任期が無い
5.出資者と経営者の一致
6.設立費用が安い など

つまり、会社法に縛られることなく、自由な定款自治が可能で、出資者=社員なので会社経営がスムーズとなり、費用も株式会社に比べて大分抑えられるということです。
しかし、以下のようなデメリットも挙げられます。

1.知名度が低い
2.代表者の肩書が「代表社員」
3.社員同士の不和があると会社経営に支障が出る
4.人材(社員)を集めづらい

会社運営がし易い半面、社員同士で仲違いがあると、運営に支障をきたし、株式会社に比べて知名度も低く、閉鎖的な会社スタイルなので、取引先や銀行と取引を開始するとき色々質問されるかも知れません。
しかし、知名度が低い会社とは言え、会社法に乗っ取って設立をしますし、定款で内部規定をしっかり定めていれば、合同会社設立をためらう必要はございません。
現在、国内では、アップルジャパンやスーパーの西友が会社形態を合同会社としております。

資産管理会社を作りたい場合、個人または法人同士である事業をおこないたい場合、二つ目以降の会社を設立する場合、初期費用をなるべく抑えたい場合などによく活用されております。
また、合同会社設立は以下のとおりとなっておりますので、設立に関して、会社運営に関してご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。

例)資本金500万円の会社を設立する場合

株式会社・・・登録免許税15万円、定款認証手数料52,000円、司法書士報酬8万円〜=合計28万円
合同会社・・・登録免許税6万円、定款認証手数料0円、司法書士報酬5万円〜=合計11万円

2012年6月6日(水)
会社の印鑑

会社設立に必ず必要になるものの一つに、印鑑があります。
印鑑と言っても、その用途により下記のような種類の印鑑が必要となります。

○会社代表印(会社実印)
法務局に印鑑登録するもの。個人で言うところの実印にあたる。
主に重要な契約書の締結、印鑑証明書の提出を求められる書類に押印する。
社名と「代表取締役之印」
と言う印影が一般的である。

○会社銀行印
その名の通り、銀行の口座を開く際に必要になるもの。
社名と「銀行之印」と言う印影が一般的である。

○会社角印
これも契約書等に押印を求められた際に使用するが、会社実印を押印するほど重要ではない文書、請求書や領収書など、自分たちで作成した文書などに押印する。

会社によっては会社実印のみですべてを済ましてしまう会社もありますが、印鑑を紛失してしまった場合などのことを考えると、用途により出来るだけ分けて使用するべきでしょう。

実際にこれらの印鑑を作製する場合、ほとんどのハンコ屋で「会社設立セット」などの商品名で、3本まとめて作製することができます。
一番安い印鑑の素材でも、セットで1万円から1万5,000円と言うのが相場の様ですが、ネットで探すとセットで3,800円から作製してくれるハンコ屋もありますので、サービスや日程などを考慮して注文してみてください。

印鑑の発注から出来上がり、手元に届くまで2日〜5日ほど要しますが、早急に会社の設立を希望する場合には、まず代表者などの個人の実印を法務局に届けて設立登記申請をし、登記完了(申請から1週間程度)と同時に出来上がった会社実印を法務局に届けて印鑑証明書を発行してもらうと言う手段も可能ですので、会社設立をお急ぎの際はご相談ください。

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