本文へスキップ
03-6908-6278
平日8:30〜19:00 時間外、土日祝日も対応し
ます!

許認可・免許申請

建設業許可申請

活動報告写真
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

@建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
A 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事。

宅建業免許申請

活動報告写真
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
 宅地建物取引業とは次の行為を業として行うものと宅地建物取引業法で規定されています。
宅地または建物の売買
宅地または建物の交換
宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

各種許認可・免許申請等手数料

手続名 報酬 + 実費(登録免許税等) 合計額(消費税別)
建設業許可(法人・新規・知事)※ 150,000+90,000 240,000円〜
建設業許可(法人・更新・知事) 100,000+50,000 150,000円〜
宅地建物取引業者免許(新規・知事) 100,000+33,000 133,000円〜
宅地建物取引業者免許(更新・知事) 80,000+33,000 113,000円〜
一般貨物自動車運送事業経営許可 200,000+120,000 320,000円〜
古物商登録 30,000+19,000 49,000円〜
車庫証明(東京都・普通車) 20,000+2,600 22,600円〜


※個人・新規・知事や法人・新規・大臣の申請も取り扱っております。


会社設立パートナーズ新宿

前田・鈴木司法書士事務所
〒160-0023
東京都新宿区西新宿七丁目20番16-503号新宿ダイカンプラザCityU

TEL 03-6908-6278
FAX 03-6908-6279

事務所の詳細はこちら